ドローンの「飛行カテゴリー」の分類について!
ドローンを飛行させる際、飛行リスク(危険度の高い飛行)に応じてカテゴリーに区分されます。どのカテゴリーに分類されるかで飛行前の手続きが変わるため重要なものになります。
◉カテゴリーⅢ
ドローンの飛行経路下に関係者以外の人が自由に立入りできる状態で特定飛行を行う場合が「カテゴリーⅢ」に該当します。
カテゴリーⅢは全面的に飛行が禁止されていましたが、2022年12月からの操縦者技能証明制度等の開始に伴い飛行可能になりました。カテゴリーⅢでの飛行には「一等無人航空機操縦士」「第一種機体認証」「飛行許可承認申請」の3つが必要です。
◉カテゴリーⅡ
ドローンの飛行経路下で関係者以外の立入りを制限する等、立入管理措置をした状態で特定飛行を行う場合が「カテゴリーⅡ」に該当します。カテゴリーⅡは飛行空域や方法などによって、必要な手続きに違いがあります。
A)25㎏以上の機体を使用 または空港等の周辺/150m以上の上空/催し場所上空での飛行/危険物の輸送/物件の投下のいずれかに該当する場合
B)それ以外
「無人航空機操縦士(二等以上)」「機体認証(第二種以上)」の2つがあれば飛行許可承認申請が不要となります。
◉カテゴリーⅠ
特定飛行に該当しない飛行が「カテゴリーⅠ」に該当します。
カテゴリーⅠでの飛行は、事前の手続き等は不要となります。
国土交通省のHPでは飛行カテゴリー決定のフロー図が用意されています。飛行させる際にこちらも参考にしてみて下さい。
飛行カテゴリーについて疑問点、ご相談がありましたらお問い合わせフォーム、お電話にて受け付けておりますのでご連絡お願いします。
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