ドローンを飛行させる際のルールについて!
2015年12月10日より、それまで特別な許可なく飛行が可能だったドローン(無人航空機)ですが、下記のイラストの通り一部のエリアで許可なく飛行することが禁止となりました。また、飛行の方法についても規制がかかる様になりました。
これらのルールによらず飛行させる場合には、予め国土交通大臣の許可・承認を受ける必要があります。
KRM DRONE STATIONのパイロット養成コースでは、受講された方に包括申請を専属の行政書士さんの方から発行いたします。
包括申請の内容ですが、
・飛ばす範囲が全国
・飛ばす期間が1年間
・飛行させる高さは地表または水面から150m未満
・人口集中地区(DID地区)内での飛行
・夜間での飛行
・目視外(FPV)飛行
・人または物件から30m以上の距離を保てない状況での飛行 が可能となります。
ドローンを飛行させる際のエリア、飛ばし方などに不安がありましたら、お問い合わせフォーム又はお電話の方にお気軽にご連絡ください。