無人航空機(ドローン)の飛行禁止空域について

ドローンの飛行禁止区域とは、航空機の安全な航行に影響を及ぼしたり、落下した場合に地上の人へ危害を及ぼす恐れが高い空域として定められたエリアを指します。

どのようなエリアが飛行禁止区域と定められているのか1つずつ解説していきます。

 

飛行禁止区域①:150メートル以上の上空

地上または海や川などの水面から「150メートル以上の上空」は、飛行禁止区域と定められています。
150メートル以上の上空は航空機が飛び交う区域であり、ドローンなどの無人航空機が飛行すると事故につながるリスクがあるため飛行禁止区域となっています。
150メートル以上の高さまでドローンを飛ばす場合は、空域を管轄する管制機関との調整が必要です。

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飛行禁止区域②:空港や空港周辺の制限表面とされる空域

空港または空港やヘリポートの周辺に設定されている進入表面など、航空機の離陸や着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域です。

 

飛行禁止区域③:人口集中地区(DID地区)

人口集中地区は、簡単に言えば人口密度の高いエリアで、ドローンを飛行させた場合に落下による人身事故や建物の損壊のリスクが高いことから飛行禁止区域と定められています。

 

飛行禁止区域④:緊急用務空域

緊急用務空域は災害時に捜索・救助等をおこなう緊急的な用務をおこなう時に、国土交通省大臣によって「ドローン飛行禁止」できるエリアのことを指します。
日常的には「緊急用務空域」というのはエリアは無く、山火事や水害による救助などが発生した際、緊急用務空域が設定されドローンの飛行が禁止となります。
そのため、ドローン操縦者は緊急用務空域を飛行前に確認する必要があります。

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飛行禁止区域⑤:国の重要施設とその周囲約300メートル

「小型無人機等飛行禁止法」では、国会議事堂や皇居、最高裁判所、原子力発電所などの国の重要施設内および周辺300メートル以内でのドローンの飛行を禁止しています。

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飛行禁止区域内で許可なくドローンを飛行させた場合、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が発生します。
過去には飛行禁止区域のルールに違反したことで逮捕されている事例もあります。
ドローンを飛ばしたい場所が禁止区域に該当しないかを事前にしっかりと確認しておきましょう。

お問い合わせ

080-7611-7272(ドロステ専用ダイアル)