石川県能登地方において、緊急用務空域が指定。ドローン・無人航空機の飛行禁止

令和6年1月1日に石川県能登地方で発生した令和6年能登半島地震について、国土交通大臣による航空法第132条の85による無人航空機の飛行禁止空域が指定されました。

ただし、航空法施行規則第236条の88により、国又は地方公共団体、もしくは国又は地方公共団による依頼により捜索又は救助を行う者は特例で適応が除外されます。

終了日は未定。今後、変更があった場合は航空局のHPで通知されます。

 

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